法人税

【法人税】白色申告と青色申告の違いは?どちらで納税を行うべきか?

ぺんぎん

記事の内容は、筆者の所属する法人及び団体と一切関係ありません。また、個別具体的な相談は顧問税理士にご相談ください。

法人税額の申告方法で青色申告と白色申告というものを聞いたことがあると思いますが、この2つの違いは何か明確に知らない人も多いのではないでしょうか?

ぺんぎん
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基本的には会社が一度提出してしまえば、その翌年度以降は青色申告の承認申請を出す必要がないので、知らない人も多いはずです

結論:青色申告の承認申請は受けておくべき!

まず、最初に結論からお伝えすると法人税の申告にあたり、青色申告の承認申請書は提出しておくべきです。

ぺんぎん
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青色申告によるメリットはこの後説明しますが、白色申告を選択するメリットがないためほとんどの法人では青色申告を選択しています。

法人の90%以上は青色申告

いつ時点のものかまでは不明であるものの、国税庁の研究文書によると、法人税については100%に近い会社が青色申告を選択しています。

法人税の場合は、青色申告制度がほぼ普及し切った感がある。稼働中の普通法人においては青色普及率は98%に及んでいる。

国税庁:青色申告制度の意義と今後の在り方

青色申告によるメリット

青色申告によるメリットはいくつかありますが、主なメリットは以下の3つと考えられます。

メリット
  1. 欠損金の​繰越控除
  2. 欠損金の繰戻しによる還付
  3. 30万円未満の償却資産を一括で損金算入できる

これら3つのメリットが得られるのは非常に大きいです。

上記の3つ以外にも税務上の処理を選択できるケースが存在しますが、「青色申告で申告している法人は~」という制限が付されることがあります。

特に、欠損金の繰越控除はスタートアップ企業特有の赤字が先行するという状況では、法人税額を少なくできるというメリットを享受することができます。

要注意なのが、欠損金の控除をするためには欠損金が発生している期間中も青色申告を提出する必要があるという点です。

⇒つまり、黒字になった年から青色申告申告をしても過去の欠損金の控除はできないということです!

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だから、通常は法人を設立したタイミングで青色申告の承認申請を出すんだね!

欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後の各事業年度について連続して確定申告書を提出している法人

国税庁:No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除

青色申告と白色申告の違い

青色申告と白色申告の違いは以下の通りです。

ぺんぎん
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しっかりと日々の取引を記帳するかわりに、税制上の優遇を与えるのが青色申告です。白色申告は記帳は簡単だけど税制上の優遇は受けられないよ!

青色申告,白色申告,違い

【参考】関係する条文(法人税法施行規則)の一部抜粋及び要約

  • 53条(複式簿記の原則に従い、整然と、かつ、明りように記録し、その記録に基づいて決算を行なわなければならない。)
  • 54条(「仕訳帳及」び「総勘定元帳」その他必要な帳簿を備え、取引に関する事項を記載しなければならない。)
  • 57条(各事業年度終了の日現在において、その業種、業態及び規模等の実情により、おおむね別表二十一に掲げる科目に従い貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。)

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◆公認会計士 ◆このサイトでは、会計/税務に関する情報を分かりやすく解説しています ◆今の目標は「税理士登録」&「独立開業」
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